介護者or看護師への爪切り研修

介護者への爪切り研修

「介護者への爪切り研修」は、高齢者介護に従事されている方を対象としたフットケア入門研修です。

仕事として介護をする中での介護士が出来る正しい爪切り、観察の視点・普段できるフットケアについて学びます。

看護師への爪切り研修

「看護師への爪切り研修」は即実践に活かせるように基本的座学及び実技研修になります。


介護者フットケア研修

【座学】

 必要物品

 フットケアの重要性や、高齢者に多い足や爪のトラブルについて

▷ 足や爪の基本的な観察項目・観察ポイント

▷ 介護士が切ってよい爪の見分け方 

▷ 爪切りに適したタイミング 

▷ 爪の切り方のポイント

▷ ヤスリのかけかたのポイント 

▷ 普段の介護に取り入れられるフットケア で意識すると良いポイント

▷ 施設内感染対策・自己への感染対策について

等々…


医療者フットケア研修

 【座学】

 必要機器の使い方(グラインダーやニッパー・ゾンデなど)

 フットケアの重要性や、高齢者に多い足や爪のトラブルについて

▷ 足や爪の基本的な観察項目・観察ポイント・普段のケアについて                        等々…

【実技】

▷ ハンド君を用いた仮爪での実技

▷ 研修者同士での実技

▷ 入居者等実際肥厚したり伸び過ぎていたりする爪での実技(患者様は研修者の方でご準備お願いします。難しい場合は仮爪での実技を複数回実施致します。)

等々…


医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(抜粋)

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。

 

ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

 

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある

 

何のトラブルもない健康な爪は誰でも切る事が出来ますが、トラブルがある爪を切るのは「医行為」に当たる為【医師・看護師】のみしか出来ません。

  1. 注3 

原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督することが求められる。

  1. 注4

今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。

利用者の安全も

事業者もスタッフも守る

正しい爪切り・フットケア

学びましょう!!

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対応範囲

訪問地域

(博多区・中央区・南区・早良区・東区・城南区・西区・那珂川市・春日市・大野城市など、地域によっては交通費が発生する場合やお受け出来ない場合が御座いますのでまずはお気軽にお問合せください。)

対応施設

(高齢者施設・ディケア・ディサービス・個人宅・障碍者施設など)

 

訪問看護・訪問診療にて、通常のニッパーや爪切りで対応出来なかった爪にも、専用器具と器械にて対応しております。

フットケア技術を取り入れていきたい事業所へは看護師への技術指導も可能です(料金要相談)